学校いじめ防止基本方針

知立市立知立東小学校

1 いじめ防止に対する基本理念

 いじめは、重大な人権侵害行為である。すべての子どもたちは、安心・安全に生きる権利や教育を受ける権利をもっている。これは、本市が定めた「知立市子ども条例」(平成24年10月施行)にも、「子どもにとって大切な権利」として、明記されているところである。 本市が策定した「知立市いじめ防止基本方針」(平成28年3月策定、平成30年3月改訂)を踏まえ、本校は、いじめ防止に対し次のような立場で臨む。

①いじめは、すべての児童に関する問題であるととらえ、児童が安心して学校生活を送り、さまざまな活動に取り組むことができるよう、いじめが行われないような対策を講じる。

②いじめは、それを受けた児童の心身に深刻な影響を与える許されない行為である。いじめを行わず、またそれを傍観することのないよう、児童に十分に理解させる。

③学校だけでなく、家庭や地域、関係機関等との連携を強化し、いじめ防止に取り組む。


2 いじめ防止対策のための組織と指導体制

(1)  組織設置の目的

 いじめの防止や早期発見、いじめへの対処等に取り組むための中核となる組織として、「いじめ・不登校対策委員会」を設置する。

(2)  組織構成員について

 本組織の構成員は、校長、教頭、主幹教諭、教務主任、校務主任、保健主事、学年主任、特別支援学級主任、日本語指導副主任、生徒指導主任、いじめ・不登校担当、養護教諭、心の相談員とする。

(3)  組織の役割

 ア 児童や保護者、地域に対し、学校だよりやホームページでの情報発信を行い、いじめに対する共通理解を図る。
 イ 年間計画に沿って、取組を実施する。そして、その実効性を学校評価アンケートなどにより検証し、修正を行う。
 ウ いじめの相談や通報の窓口となる。
 エ いじめの疑いに関する情報収集とその記録を行い、共有化を図る。
 オ いじめの疑いがあった場合、関係児童への聴取や指導、支援、対応方針の決定を行う。また、保護者や関係機関との連携を行う。


3 いじめの防止等に関する具体的な取組

(1) いじめ未然防止の取組

 ア  教職員の共通理解と実践
・いじめについて、研修や職員会議等により教職員の共通理解を深める。
・児童一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりや集団づくりを進める。
・さまざまな機会を設け、いじめは絶対にいけないことを児童に理解させる。
・いじめを助長することのないよう、さまざまな障害(発達障害を含む)についても理解した上で、児童への適切な指導を行う。
・けんかやふざけ合いのように見えても、いじめである可能性を認識する必要があることを理解し、児童への適切な指導を行う。

 イ 児童の自己有用感や自己肯定感の育成
・教育活動全般をとおして、児童の社会性を育み、児童同士人格を尊重する態度を養う。
・一人一人の児童が、自分は認められている、大切にされているという思いをもてるような教育活動を工夫する。
・児童のさまざまなルーツや文化的背景を互いに尊重し合えるような教育活動を工夫する。

 ウ 児童の自主的・自発的な取り組み
・いじめに対して、児童自身が主体的に考え、いじめ防止のために行動することができるようなことができるような学校風土をつくる。
・児童自身やその友人がいじめを受けたとき、SOSを出したり、SOSを受け止めたりする方法を、学級活動や集会で具体的、実践的に指導する。

(2)  いじめ早期発見の取組いじめ早期発見の取組

 ア 日々の学校生活でアンテナを高くし、一人一人の児童の変容に気を配る。

 イ 定期的ないじめに関するアンケート調査や教育相談を実施する。アンケートは卒業後3年間が経過するまで保存する。

 ウ 個人懇談会や家庭訪問、連絡帳等の活用をとおして保護者との連携を図る。

 エ いじめに関する情報は、常に教職員全体で共有する。

(3) いじめに対する措置

 ア いじめと疑われる行為を発見した場合は、その場でその行為を止める。

 イ 教職員がいじめを発見したときや、いじめの相談・通報を受けた場合、または、いじめの疑いがあると思われるときには、速やかに「いじめ・不登校対策委員会」に諮り、いじめに係る情報を共有し、事実確認を行う。その上で、被害・加害児童の保護者に連絡する。状況に応じ、市教育委員会や 関係機関、さらには所轄警察署等との連携を図る。

 ウ いじめられた児童の安全を確保し、事実関係の聴取を行う。その際、自尊感情やプライバシーの保護に配慮する。当該児童の保護者と速やかな連絡を図り、理解を得た上で支援を行う。

 エ いじめた児童から事実関係の聴取を行い、いじめの確認がなされた場合は、いじめをやめさせ、再発を防止する措置をとる。当該児童の保護者に連絡し、理解を得た上で以後の対応を適切に行うための協力依頼と助言を行う。

 オ いじめた児童に対しては、謝罪や責任を問うだけでなく、当該児童の人格の形成に主眼を置いた指導を行う。

 カ いじめが起きた集団に対しては、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う集団づくりをすすめる。

 キ いじめが「解消している」状態に至った場合でも、当該いじめの被害児童及び加害児童を日常的に注意深く見守り、再発防止に努める。

(4) ネットいじめへの対応

 ア 情報モラル教育を推進し、ネットを通じて起こる身近なトラブルの対処方法や、コンピューター、タブレット、スマートフォン等を適切に使うためのルールとマナーについて、児童や保護者への啓発を図る。

 イ ネット上の不適切な書き込み等を発見した場合は、被害児童の支援をただちに行う。

 ウ ネットいじめを発見した場合は、知立市教育委員会へ報告を行うとともに、状況に応じて所轄警察署や関係機関との連携を図る。


4重大事態への対処について

 生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。

 ア 重大事態が発生した旨を速やかに市教育委員会に報告する。

 イ 市教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。

 ウ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。

 エ 上記調査結果については、いじめられた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

 オ 児童や保護者への心のケアと、落ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努める。


5 学校の取組に対する検証・見直し

(1) 学校いじめ防止基本方針をはじめとするいじめ防止の取組については、PDCAサイクルで見直し、実効性のある取組となるよう努める。

(2) いじめに関する項目を盛り込んだ教職員による取組評価及び保護者への学校評価アンケートを実施し、いじめ・不登校対策委員会でいじめに関する取組の検証を行う。