学校学生生徒旅客運賃割引証取り扱い要領

平成16年4月1日 制定   
平成25年4月1日 一部改正

 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)における文部科学省から業務移管された学校学生生徒旅客運賃割引証(以下「学割証」という。の配布業務の取り扱いについては、以下のとおりとする。

1 制度の趣旨
   学割証は、割当枚数の範囲内で、学生・生徒個人の自由な権利として使用することを前提としたものではなく、修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを  目的としたものである。

2 使用目的の範囲
   使用目的の範囲は、制度の趣旨に鑑み、学割証の発行は、原則として次の目的をもって旅行をする必要があると認められた場合に限る。
    (1)休暇、所要による帰省
    (2)実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動
    (3)学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動
    (4)就職又は進学のための受験等学割証交付願     
     (5)学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
    (6)傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
    (7)保護者の旅行への随行

3 学割証の取扱年度
   学割証の取扱年度については、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。                                                                                                             
★学割の必要な方は下のボタンから学割証交付願を印刷し、余裕をもって、担任を通じて学校へご提出ください。